債務整理から生活再建へ。 法律の難解な仕組みや用語を当事務所はやさしくお示しします。生活再建にむけて、お気軽にまずはご連絡を。
債務とは、この場合簡単にいえば借金を返す義務のことです。多重債務という言葉はよく耳にします。
債務整理は、利息を、契約で定めた利率ではなく、利息制限法という法律で定めた利率により計算しなおし(引き直し計算)、計算の結果得られた金額を所定の方法で返済していくというものです(任意整理
といわれる。下表参照)。
場合によっては、法的手続すなわち自己破産や個人再生(下表参照)という裁判所が関与する形ですすめていくこともあります。
裁判所が関与するといってもテレビなどで放映される裁判のイメージとは異なり、書類を作成して裁判所に提出し、簡単な面談を行うといったかんじです。
ただし、簡単に裁判所が決定を下してくれるのではなく、一定の基準を満たさなければなりません。
さあ、あなたはどの手続を選べばよいのでしょう?気になる方は下の表をご覧ください。
その際に持参していただくもの ・業者との契約書類、カード ・ATM伝票 ・はんこ
お話をお聞きしたうえで最も適切な選択肢を示します。
金融業者に対し、司法書士が受任通知を送付して取引履歴を取り寄せます。
利息制限法の利率で利息を計算しなおします。そして、超過利率の部分をまず借金の元本にあて、債務額を圧縮していきます。
つぎに債務の額や返済回数につき債権者(金融会社)と交渉して和解契約を結びます。そして和解に基づき所定の回数で債務を返済していくというものです。
利息制限法による計算の結果、利息を払いすぎている場合もあります。このようなときは、金融会社に対してその返還請求をします。
家計の収入や財産状況から今後の返済にめどが立つときにとる裁判所での手続です。原則3年で返済をしていく計画を立てます。
負債額が100万円を超えているとき、住宅ローンの返済もある場合でその住宅を手放したくないときにおもに使われます。
家計の収入や財産状況から今後の返済が難しいと思われるときは破産申し立てを裁判所にします。免責不許可事由がない限り免責(返済を免除)されます。
裁判所に自ら破産申し立てをして裁判所が破産手続き開始決定をすることにより、手続きが開始します。
ただし、裁判所での審尋やさまざまな書類を作成・提出、それらを経て免責決定がなされることよにより債務が免責されます。
上述のとおり、破産手続開始決定により破産の手続きが裁判所で開始されます。
開始決定がなされることにより、法律上一定の職業に就いている者は退職を余儀なくされる可能性があります。
一例をあげると、警備員、宅地建物取引主任者、専門資格者、等です。
また、職業とはいえませんが、取締役である者、後見人に就任している者も退任します。ただし、免責決定を受けて復権することにより、制限が解除されます。
一般のサラリーマンやパートならこういった心配はありません。
基本報酬 | 債権者1社につき2万3,000円 |
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成功報酬 | 過払い金金額×18% |
基本報酬 | 18万円 |
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通信費 | 7,000円 |
申立手数料 | 1,500円(裁判所に納める金額です) |
予納金 | 約1万円(裁判所に納める金額です) |
消費税 | 報酬金額(実費以外の金額部分)の10% |
合計 | 約21万円 |
報酬 | 23万円 (ただし住宅資金特別条項を定める場合は28万円) |
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通信費 | 1万円 |
申立手数料 | 1万円(裁判所に納める金額です)。 |
予納金 | 約1万円(裁判所に納める金額です)。 |
消費税 | 報酬金額(実費以外の金額部分)の10% |
合計 | 約27万円 |