遺言|伊藤司法書士事務所

会社設立company-establishment

会社法施行により、従来の規制が緩和され、設立手続においてもその影響があります。株式会社を例にとると、

この他にも検討すべき点は多岐にわたります。
当事務所では、設立時はもとより、成立後のアフターケアもさせていただきたく存じます。

会社の種類Company type

設立しやすい株式会社

株式会社は、もっともポピュラーな会社形態です。会社法施行により資本金が0円 でもよいとされました。
以前は最低資本金が1000万円以上でないと認められなかったことからすると非常に設立しやすくなったと言えるでしょう。
ただ、資本金を0円とすることは現実的ではありません。
なぜなら、事業をやっていくには相応の経営資源が要りますが、出資された経営資源たる出資金または物資の額が設立に要した費用(会社計算規則43条1項)を下回ることはほとんどありえないからです。
つまり、自己資本は、設立当初からある程度拠出する必要があります。
具体的に資本金をいくらにするかは、設立しようとする会社の規模や税金対策等によります

設立費用

また、設立手続には一定の金額の出捐が必要です。
まず登録免許税(最低15万円)、定款の認証代(5万円)、定款謄本や登記事項証明書の交付代、司法書士等専門家に依頼するのならその費用です。
なお、有限会社は新たに設立することは出来なくなりました。

なぜ株式会社なのかWhy Co., Ltd.

なぜ株式会社なのか

日本では、株式会社および持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の総数に占める株式会社の割合は、特例有限会社を 含めると97%近くに達します。
(旧有限会社は会社法施行により株式会社として存続することになりました。ただし商号は 有限会社のままです。これを特例有限会社といいます)。
株式会社(およびそのダウンサイジングされたともいうべき有限会社)が広く一般的に利用されてきたことがよくわかります。
では、なぜ株式会社が一般的に利用されてきたのでしょうか。
その理由はいくつか挙げられるでしょうが、実際的なものとしては株式会社の方が社会的認知度が高く、社会的信用がある、というものです。
確かに、ビジネスにおける取引では、株式会社の方が信用が得られやすいだろうというのは容易に想像がつきます。
しかし、そうした社会的世間的な理由以外に、もっと本質的な理由づけというものはできないでしょうか。
以下で、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)と株式会社を比較することで株式会社の特質をみてみましょう。

直接責任と間接責任

まず、上の表に示した通り、社員(会社法では出資者のことを社員といいます)の責任が直接責任か間接責任かの違いがあります。
直接責任の場合、会社の債務を会社資産で弁済できなかっとき社員が直接その弁済責任を負うのです。
それに対し間接責任だと社員(株式会社では株主)は債権者から直接請求されるということはありません。
(もっとも、株主たる社長が個人で会社債務につき連帯保証をすれば結果的に責任を問われることはありえます)。

有限責任と無限責任

それに加えて、株式会社の株主、合同会社の社員および合資会社の有限責任社員の責任は有限責任とされます。
有限責任とは出資の限度で責任を負うというものです。
具体的には設立または新株発行(合同会社では新たな社員加入)の際に払い込んだ金銭の額または現物出資した金額に責任の範囲が限られます。
しかも、すでに出資の履行は済んでいるのであらたに債権者から責任追及されるということもありません。
一方合名会社の社員および合資会社の無限責任社員は無限責任が課せられます。
これはその会社に出資する際の判断材料として重要な要素です。会社が成長成熟し、さらに規模を拡大しようと目論んで新たに資本を調達しようとするとき、間接有限責任の方が有利なのです。
こうして、株式会社は規模を拡大することが、逆に合名合資会社は規模を拡大しないことが想定されています。合名合資会社は家族的経営が特徴だとされる所以です。

株式会社と合同会社

さて、株式会社と合名合資会社とを比較してきましたが、社員の責任が同じく間接有限責任とされる株式会社と合同会社とのちがいはなんでしょうか。
合同会社は再三申し上げた通り持分会社のひとつです。
そして、持分会社たる合同会社の社員は持分の払戻しまたは出資の払戻しを会社に対して請求することができます。
その結果会社の資産が減少します。それゆえ今後の業務展開に必要な資金を調達する必要が生じます。
ただ、合同会社は株式会社よりもより自由に定款設計をすることが可能です。
そのため、ベンチャー企業に向いているといわれます。というのも、企業家と資金提供者との利益配分や会社の運営に関する取り決めを定款に柔軟に定めることができるなら、それぞれの思惑が一致し、企業へとつながりやすいからです。
また、実際的なメリットとしては、原始定款の認証が不要、設立登記の登録免許税が最低6万円ということがいえます。
とはいえ、どちらかといえば、やはり株式会社の方が合同会社よりも一般的なニーズに合致する会社形態であるといえます。

株式会社設立手続の流れflow

設立用語terminology

ここでは株式会社を例にとって説明します。

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