親族の方がお亡くなりになったとき、相続人が亡くなった方(被相続人)の財産を承継(引き継ぐこと)します。
財産には、資産(プラスの財産)の他にも負債(マイナスの財産、借金など)があります。
承継の際に問題になるのは負債も承継するためそれなりのリスクもあるということです。
負債の総額が資産の総額をオーバーしていることもありえるのです。
このようなときは、相続を放棄するということが可能です(相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述。)。
また、相続人が複数存在しており、それぞれの取得の持ち分の割合でもめることもありえます。
このようなときは、遺産分割協議により利害調節しなければなりません。
協議がととのわなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てることも必要です。
相続人になるのは、第一に子、第二に直系尊属(親、祖父母など)、第三に兄弟姉妹です。
つまり相続人には順位があるのです。
ですから、子が相続人になる限り、直系尊属は相続人になりません。そして、これと並んで、配偶者は常に相続人となります。
誰が相続人となるのかは戸籍により判明しますので、戸籍を役所から取り寄せ相続人を判断していきます。
最初から自分が相続人となるという判断や逆に自分は相続人とならないという判断は思い込みの可能性もありますので、不安なときは司法書士等の専門家に頼んだ方がよいでしょう。
相続財産の中に不動産(土地・建物・マンション)が含まれている場合、不動産の名義変更をするということをお聞きになった方もいらっしゃると思います。
相続開始により被相続人から相続人へ不動産の権利が移転します。
あらたに権利者となった者の氏名や住所等を登記簿にのせる作業を「名義変更」といっているのです。
名義変更(移転登記といいます)するには必要書類を添付したうえで法務局に申請しなければなりません。
必要書類とは次のようなものです。
この他にも、必要に応じて添付する書類があります。そして、申請書を作成して、法務局に申請します。